家財保険金を貰うためにわざと家財を壊したり、不正請求したりすることはあってはいけないことです。
しかし、不正と知らずに保険金を請求してしまうこともあるかもしれません。
本記事では、わざと家財を壊した場合に保険金が支払われるのか、わざと家財を壊して請求した場合にどうなるのかを解説します。
わざとご自宅の家財を壊して、家財保険を不正請求しても、保険会社に嘘は絶対にバレますよ!
本記事を最後まで読むとわかること!
★わざと家財を壊す以外にも、家財保険が適用されない場合がある
★家財保険をわざと請求したら、罰則があるかもしれない
家財をわざと壊したら火災保険は補償されるのか?
結論から先にも言いますと、わざと家財を破損した場合は火災保険の対象外です!
日本損害保険協会の注意事項にも、以下のように記載していました。
保険契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害、戦争、暴動および故意による場合は、サービスの対象外となります。
引用:日本損害保険協会
「故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害」により保険会社に保険金を請求することは、虚偽申告に当てはまります。
保険金が欲しさにわざと家財を壊して請求しても、虚偽報告では保険金は貰えません!
虚偽申告をすると保険金詐欺の罪に問われるかも
わざと家財を壊したり、修理内容の金額を水増しして保険金を請求したりすると、保険金詐欺の罪に問われるかもしれません。
近年は悪徳の工事業者が増えており、工事業者にそそのかされて、知らない間に詐欺の片棒を担がされている場合も増えています。
保険金詐欺は被害状況によっては、懲役刑が下されることもあります。
自分では保険金をだまし取ろうというつもりがなくても、保険金詐欺と判断されるかもしれません。
保険金請求は慎重に行い、虚偽申告は絶対にやめましょう。
家財をわざと壊す以外にも補償されないよくある2つのケース
家財をわざと壊したり、虚偽申告をしたりする以外にも、家財保険を請求できないケースがあります。
よくある例外ケースを2つ紹介しますので、参考にしてください。
経年劣化は対象外
経年劣化による損害は、家財保険の補償対象外です。
家財保険は、火災や水害、落雷、水漏れなど事前に予測できない偶発的な要因により発生した家財の損傷を補償します。
「いつかは起こり得ると予測される事象」である経年劣化に対しては、補償されません。
例えば、ご自宅が雨漏りをして、タンスやソファなどの家財に損害を受けたと仮定します。
雹が降った、または落雷が原因で屋根に穴が開いたことが原因による雨漏りと認められれば、家財保険が適用になります。
しかし、屋根のメンテナンスを怠った、経年劣化が原因で屋根に穴が開いたために、雨漏りがしたと判定されれば、家財保険は適用されません。
近年、家財保険を不正に利用した悪徳業者が増えています。
経年劣化による損害にも関わらず、「自然災害が原因だから、保険金が貰える!」と不正請求を促し、不必要な工事を勧める悪徳業者も少なくありません。
悪徳業者にそそのかされて、保険金が貰えないのに、高額な工事費用だけが請求されたトラブルも多発しています。
悪徳業者に捕まらないように、くれぐれも注意してください。
家財保険の対象外
家財保険は、ご自宅にある家財のすべてが対象とはなりません。
家財保険の対象外になるものは、以下を参考にしてください!
- 自動車
- 動物や植物などの生き物
- コンタクトレンズ
- 義歯
- 補聴器
- ノート型パソコン
- タブレット
- 有価証券
- 株券
- 小切手
- プリペイドカード
- 電子マネー
- 帳簿
- 設計書
- データ
- ソフトウェア
- プログラムなど
ちなみに…火災で現金が燃えた場合は家財保険の対象外です。
しかし、空き巣や泥棒に入られて現金が盗難に遭った場合は、現金は家財保険の対象になります。
わざと壊した家財の保険金を請求しても不正はバレる
わざと家財を壊しても、保険金は請求できません。
「わざと壊したかどうかなんてわからないでしょ!」
不正請求は、確実に保険会社にバレます!
家財保険を請求したら、損害部分と請求内容に相違がないかどうかを保険会社と専門の調査員が徹底調査をします。
プロの調査員が見れば、わざと壊したかそうでないかは一目瞭然です。
嘘は絶対にバレます。
虚偽申告をすれば、保険会社のブラックリストに名前が載り、最悪の場合は保険金詐欺の罪に問われます。
絶対に、家財をわざと壊して火災保険を請求するのはやめましょう。