大切なお住まいや家財を火災などの自然災害から守るために、火災保険に加入されていますよね。
しかし、「火災保険金を受け取った場合に課税されるの?」「火災保険料が控除の対象かどうかわからない…?」と不安な方はいませんか。
火災保険に関する控除や税金制度は複雑ですが、家計の負担を抑えるためにきちんと把握しましょう。
このブログでは、火災保険金に関する課税の仕組みや確定申告で申請できる保険料控除について解説します。
火災保険金が課税される例外ケースや保険料控除の仕組みを知れば、確定申告や年末調整のシーズンが来ても安心です。
ぜひ、参考にしてみてください。
火災保険金は非課税!
火災保険で受け取った保険金は、非課税が一般的です。
持ち家や賃貸マンション、分譲マンションなど住宅の形は違っても、個人が受け取る火災保険金には税金はかかりません。
例えば、住宅が全損して保険会社から2,000万円を振り込まれ、立て直しに1,800万円しか使用しなくても、残りの200万円は課税対象にはなりません。
なぜなら、火災保険はあなたが受けた損害を保証する保険のため、所得としてみなされないからです。
火災保険以外にも自動車保険や傷害保険など損害補償のための保険は、保険金に対して税金は発生しません。
火災保険金に課税対象になるケース
火災保険金は非課税が基本ですが、課税対象となるケースもあります。
- 積立型の満期返戻金
- 契約者が死亡した火災保険金
代表的な2つのケースについて紹介します。
積立型の満期返戻金
積立型の火災保険の満期返戻金は課税対象となります。
掛け捨て型の火災保険が一般的ですが、貯蓄性がある積立型の火災保険もあります。
積立型だと、火災保険が満期を迎えた時に満期返戻金が存在するのが大きな魅力です。
しかし満期返戻金を受け取る時に、契約者が受け取る場合は所得税、契約者以外が受け取る場合は贈与税が発生します。
贈与税の税率は、非常に高いです。
積立型の火災保険を契約する場合、返戻金を誰が受け取るのかを慎重に選んでくださいね。
契約者が死亡した時の解約返戻金
火災保険の契約中に契約者が亡くなり、受け取る解約返戻金に相続税が発生するので注意が必要です。
掛け捨て型の火災保険料を一括で支払った場合、途中解約をすると保険金の一部が返戻されます。
その解約返戻金も、相続財産として課税対象になるので注意しましょう。
火災保険金に確定申告が必要なケース
火災保険で受け取った保険金で損害額をカバーできなかった場合は、確定申告をして所得税及び復興特別税の軽減免除が受けられます。
雑損控除か、災害減免による所得税の軽減免除のどちらか有利になる方を選択して控除申請をしましょう。
それぞれのケースについて解説します。
雑損控除を受ける場合
雑損控除とは、火事や地震などの自然災害や盗難、横領によって生活資産に損害があった場合に適用可能な所得控除です。
対象となる資産は、日常生活を送るのに欠かせない住宅や家財など。
書画や骨董品、貴金属など1つ(1組)の価額が30万円超となる、いわゆる明記物件は損害の対象外になるので注意してください。
雑損控除による控除額は、以下の2つのうち控除が多い方です。
- 差引損失額-総所得金額等×10%
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
※差引損失額:損害金(時価)と災害などが原因のやむを得ない出費から、保険金や賠償金などを差し引いた金額
※災害関連支出の金額:災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した費用
損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合は、3年間繰り越せます。
参照:国税庁(雑損控除)
災害減免法を受ける場合
災害減免法は、災害が原因で住宅や家財に損害を受けた際に、所得税が軽減または免除される制度を指します。
確定申告で申請するには、以下の3つの条件を満たさないといけません。
- 災害によって住宅又は家財の損失額が、その価額の2分の1以上
- 災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下
- その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない
災害減免法により軽減又は免除される所得税の額は、以下の表を参考にしてください。
所得金額の合計額 | 軽減又は免除される所得税の額 |
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円を超え750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
参照:国税庁:災害減免法による所得税の軽減免除
地震保険は確定申告で保険料控除される
火災保険は、確定申告や年末調整で保険料控除が受けられません。
ただし、地震保険は保険料控除の対象です。
火災保険と地震保険をセットで加入されている場合でも、地震保険料のみ控除の対象になります。
しかし、支払った分の地震保険料が全額控除額として反映はされません。
年間に支払った保険料が5万円以下である場合は支払金額の全額、5万円を超えた場合は5万円が控除されます。
火災保険料を一括で支払った場合でも、毎年控除を受けられます。
控除に必要な控除証明書は、9月〜10月頃に送付されるのが一般的です。
大事な書類なので紛失しないように、きちんと保管しましょう。
ちなみに、地震保険のみで加入できず、火災保険とセット加入するのが基本です。
日本は地震大国。
地震保険は火災保険では補填されない控除や補償があるので、ぜひ加入を検討してみてください。
火災保険金に確定申告の申請が必要かどうか確認しよう
個人が受け取る火災保険の保険金は、基本的に非課税です。
しかし、積立タイプの火災保険が満期を迎えた時の返戻金や解約返戻金は課税対象となります。
また、火災保険金が損害額よりも下回る場合に発生する費用に関しては、確定申告をすれば所得税が軽減される制度もあります。
火災保険金に関する控除や税金制度をきちんと把握して、家計の負担を少しでも減らしましょう。