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「隣の人の家のもらい火で自宅が燃えたら、ちゃんと保険で補償してくれるの?」
「泣き寝入りするしかないってホント?」
本記事では、隣家からの延焼や隣家への延焼に関する火災保険の適用範囲や注意点について解説します。
- 隣家からの延焼(もらい火)は賠償請求できるのか?
- 隣家への延焼は賠償しなきゃいけないのか?
- もらい火で泣き寝入りしない方法とは?
隣家からの延焼で自宅も被害に!賠償請求はできない
一般的に、隣家からの延焼で自宅が被害を受けた場合、隣の家の所有者に損害賠償請求をすることはできません。
失火責任法によると、「原則として失火者に対して損害賠償責任を問えない。」とあります。
明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
引用:失火責任法
火災は予測が難しく、その発生について故意や重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は発生しないからです。
「故意や重大な過失ってどういうこと?」
保険金目当てで火をつけたり、殺人目的で火をつけたりするなど放火が該当します。
放火した犯人が重大な過失に問われるため、火を付けた犯人に損害賠償の請求が可能です。
隣家への延焼も賠償責任は問われない
自宅から隣家への延焼による損害も、もちろん賠償責任は問われません。
隣家に火災が及んだ場合、その損害は隣家が加入している火災保険で対応することになります。
「うちの火災保険に請求されるの?」
自宅の火災保険では、隣家への延焼による損害は補償されません。
火災保険は、保険の対象である建物や家財の住所のみが補償されます。
それ以外の場所には、適用されないので注意してください。
隣家を泣き寝入りさせない火災保険の特約
隣の家を延焼させた場合、隣の家との関係を考えると、何らかの賠償をしたいと思うかもしれません。
そのような場合には、類焼損害補償特約と失火見舞費用保険金に加入することがおすすめです。
失火見舞費用保険金は、失火により隣家などが延焼した場合、損害を受けた延焼先に支払う見舞金が支払われる費用保険金です。
延焼先が火災保険に加入しているかは問われず、一定額の見舞金が支払われます。
もらい火で泣き寝入りしないための方法
もらい火で泣き寝入りしないための方法は、ズバリ…あなたに必要な火災保険にきちんと加入しましょう!
その際に注意してほしいのが、再建に必要な金額を正確に設定することです。
例えば、建物の保険金額が600万円の場合、火災で全焼しても保険金額の600万円が限度金額となります。
つまり、再建に必要な額が600万円を超える場合、十分な補償は受けられません。
加入中の火災保険の補償は十分ですか?
いざという時に十分な補償は受けられますか?
そのため、火災保険の見直しは非常に重要です。
まとめ
隣家からの延焼や隣家への延焼によって、自宅が被害を受けるリスクは決してゼロではありません。
しかし、ご自分の火災保険の適用範囲を理解し、適切な対策をとれば、そのリスクを軽減できます。
対策としては、隣家の火災からの延焼に備えて、火災保険のプロに保険の見直しや相談するのがおすすめです。
火災は突然やってくるものですが、適切な準備と保険の活用によって、被害を最小限に抑えられます。
火災保険の内容をしっかりと把握し、安心・安全な生活を送るための対策を行いましょう。
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