「火災保険って確定申告で控除されるの?」
事業で使用している火災保険であれば、経費として計上できます。
火災保険以外にも以下の損害保険が事業用であれば経費として、認められますよ!
- 自動車保険
- 賠償責任保険
- 事業活動用保険など
事務所・店舗や営業車など、保険の対象が事業用である損害保険が対象です。
本記事では、火災保険の掛金を経費として計上する際の勘定科目や、事業主または個人事業主に向けの税務対策について解説します。
火災保険の掛金は経費にできる
事務所用の建物や工場用の建物、事業用の機械など、会社の資産を対象にしたものであれば全額を経費に計上できます。
ただし、自宅兼事務所など保険対象の資産が個人所有を兼ねている場合には、按分計算が必要です。
個人所有部分と事業用部分を分けて計算し、経費として適切に計上しなければなりません。
火災保険の勘定科目とは?
仕訳の際には「保険料」や「支払保険料」「損害保険料」の勘定科目を用いて処理します。
法人が保険金を受け取った場合は「雑収入」、個人事業主は「事業主借」で仕訳しましょう。
火災保険を1年契約で更新している場合は、支払いのたびに「保険料」などの費用の勘定科目を使った仕訳を行います。
ただし、1年以上先に効力が発生する分の火災保険料の前払いをする場合は注意が必要です。
当期分と翌期以降分に分けて仕訳する必要があります。
自宅が事務所の場合は要注意
火災保険料は地震保険料とは異なり、個人の所得控除の対象ではありません。
個人事業主は、支払った火災保険料のうち業務用部分のみ経費として計上できますが、プライベート部分を所得から控除することはできません。
確定申告の際には、この点に留意して計算しましょう。
火災保険の勘定科目をきちんと理解して節税対策をしよう
火災保険に限らず事業用の保険であれば、経費として認められます。
確定申告の際は、適切な勘定科目を用いて仕訳を行い、個人事業主はプライベート部分と業務用部分を区別して計上することがポイントです。
ずさんな経理体制だと、税務署から調査が入るかもしれません。
火災保険の勘定科目をきちんと理解して、節税対策を行いましょう。