※本記事では、信頼できるサービスに限りプロモーションを実施しています※
火災保険で請求できるのは、実際の損害だけではありません。
損害を受けると、建物や家財の修理費用以外にもさまざまな諸費用が必要です。
臨時費用補償特約を付帯すれば、損害とは別に臨時で発生した思わぬ出費をカバーできます。
「臨時費用補償特約が必要なのか?必要ないのか?そもそもよくわからない!」
本記事では、臨時費用補償特約の必要性や実際の支払い事例、付帯する際の注意点を解説します。
火災保険に臨時費用補償特約を付帯するかどうかお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
本記事を最後まで読むとわかること
・保険会社や補償内容により、受け取れる金額が違う
・臨時費用補償特約の保険金の使い道は制限がない
臨時費用保険金とは?
火災や台風など自然災害の被害にあった際に、建物や家財の修理費用以外にも思わぬ出費が発生するかもしれません。
例えば、建物を修理する間のホテルなどの仮住まいの費用や洋服代など、さまざまな諸費用がかかります。
臨時費用補償特約を付帯していれば、損害保険金とは別に臨時費用保険金がもらえるため、思わぬ出費が出た際の補充が可能です。
なお、臨時費用保険金には使い道の制限はありません。
臨時費用保険金はいくら受け取れるのか?
臨時費用補償特約は、保険会社によって補償内容や自動的に付帯されるのかなど異なります。
「実際に臨時費用保険金はいくら受け取れるのか」と疑問に思われる方も多いでしょう。
大手保険会社の臨時費用補償特約の補償額は、以下の表を参考にしてください。
保険会社 | 臨時費用補償特約の補償額 |
損保ジャパン | 100万円または保険金額×10%のいずれか低い額、または限度臨時費用なしか選択可能 |
三井住友海上 | 損害保険金の10%または30% |
東京海上日動 | 支払限度額(保険金額)の10%または100万円のいずれか低い額 |
楽天損保 | 災害時諸費用15%300万円、緊急時仮住まい費用100万円または保険金額×10%のいずれか低い額 |
セコム損保 | 保険金額×10%または限度額100万円 |
1回の自然災害につき、損害保険金の10〜30%(限度額100〜300万円)で設定している保険会社が多い傾向です。
例えば、修理費用が300万円と仮定します。
「損害保険金×10%(限度額100万円)」で設定したなら、臨時費用保険金は「損害保険金300万円×10%」で30万円です。
条件によっては保険料が高くなったり、免責金額が設定していると貰える金額が予想よりも少なかったりするので注意しましょう。
臨時費用保険金が支払われる対象
臨時費用補償特約を付帯すれば、損害保険金とは別に臨時費用保険金が支払われます。
つまり、火災保険の対象となる災害であれば、補償されます。
ただし、保険会社や契約プランによっては、臨時費用保険金の対象となる災害が限定されているかもしれません。
加入中または検討中の火災保険がどのような場面で臨時費用保険金が支払われるのか、確認することをおすすめします。
不明点があれば、保険会社や代理店に問合せてみてください。
臨時費用保険金の使い道は自由?
結論、臨時費用保険金の使い道は限定されていません。
どのように使うかは契約者の判断に委ねられており、かなり自由度が高い補償といえます。
具体的にどのような使い道があるかを紹介します。
- 自宅を修理する間のホテル宿泊費や飲食費
- 家財をトランクルームに保管するための費用
- 被災状況を家族や友人、会社に連絡するための通信費
- 損害箇所以外のリフォーム費
1つ1つの諸費用は大きな金額ではないですが、積み重なると大きな家計の負担になり得ます。
しかし、万が一の際に臨時費用補償特約で備えることで、自分の貯蓄を切り崩す必要がありません。
金銭的や精神的な不安を取り除く意味でも、臨時費用補償特約の付帯をおすすめします。
臨時費用補償特約以外にも受け取れる費用保険金
費用保険金と聞いてもピンとくる方は少ないかもしれません。
損害保険金と費用保険金の違いは以下のとおりです。
損害保険金とは、保険の対象である建物または家財などが損害を受けた場合にその損害に対して支払われる保険金です。
費用保険金とは、建物や家財の損害のほかに、さまざまな費用が必要となり、その費用をサポートするために支払われる保険金です。引用:損保ジャパン
保険会社によって、臨時費用補償特約以外にもさまざまな費用保険金が用意されています。
代表的な費用保険金は以下をご覧ください。
費用保険金 | 補償内容 |
残存物取片づけ費用保険金 | 建物の焼け残りや瓦礫などの残存物を片付けるために必要である清掃費用や取り壊しの費用などが支払われる |
失火見舞費用保険金 | 火災や爆発を起こし、近隣住宅などの第三者の所有物に損害を与えた際に、支出した見舞金の費用が支払われる |
水道管修理費用保険金 | 建物の水道管が凍結により損壊した際に修理する費用が実費で支払われる |
損害防止費用保険金 | 災害発生時に損害の発生や拡大の防止のために支出した費用、消火活動に使用した消火剤の再取得費用などが実費が支払われる |
地震火災費用保険金 | 地震や噴火または津波を原因とする火災が原因で、建物や家財が全焼か半焼以上の損害が生じた場合に支払われる ※あくまでも「火災」による損害が対象で、地震による倒壊などは対象外 |
費用保険金は実際の損害以外にも、さまざまな出費に対しての助けとなる大事な特約です。
臨時費用補償特約はいらない?必要かどうか家計の状況で判断しよう
臨時費用補償特約は認知度も低く、軽視されやすい特約といえます。
しかし「絶対に入るべき!」必須の特約ではありませんが、もしもの時に「付けておいて良かった!助かった!」と思う特約です。
火災や自然災害の被害にあうと、予想以上の費用がかかります。
万が一に備えて、臨時費用補償特約の付帯を検討してみてください。
ただし、保険会社によって臨時費用補償特約の設定金額や補償内容が異なります。
補償が手厚すぎると、保険料が高くなる可能性が高いです。
あなたに適切な補償内容や予算に応じた臨時費用補償特約を付帯するなら、複数の保険会社に見積もりを依頼しましょう。
火災保険の無料診断サービスを利用すれば、さまざま保険会社の補償内容を比較できます。
プロの保険アドバイザーに何度でも無料で相談でき、無理な勧誘もないので安心して利用できますよ。
”サイト利用者数650万人突破!”